Web上で簡単にノベルティ商品を作れるサイトがあるのをご存じでしょうか。
これまでは、プロに頼んで制作していた物が、自分で簡単にできるようになりました。
ただ、著作物には著作権があり、法規制が設けられているので注意が必要です。
違反すると厳しい罰則を受けることになります。
ここでは、ノベルティ商品を作りたいと考えている方のために、著作権について詳しく調べてみました。
目次
そもそも著作権とは?
音楽や小説・漫画のキャラクターなど、私たちのまわりはたくさんの著作物で溢れています。
それらは、作った人の権利が守られるように、著作権という法律で保護されています。
このような法律は、制作文化を発展させるためにとても重要な役割を果たします。
もし、著作権で著作物が保護されなかったら、優れた作品はすぐに真似をされ、制作する人の意欲を欠き文化の発展が見込めなくなるからです。
つまり、著作権は他の人が作ったものを承諾や許可を得ないで使用したり売ってはいけないという法律なのです。
例えば、ノベルティ商品を作るときに、他の人が作ったイラストや漫画のキャラクターなどの著作物を使用する場合、著作権をよく考えて使わないといけないことになります。
著作権には、盗作をはじめ他の人の著作物を勝手に人に渡してはいけないなど、詳細に決まり事があります。
商標権や意匠権などは国に申請をするのに対し、著作権は手続き不要で作ると同時に発生します。
著作権と商標権の違い
著作権は、上述したように著作物を創作した時点で発生する権利で、登録や申請はいりません。
法律で損害賠償や差し止めが認められていますが、絶対的な権利ではなく相対的な権利です。
これに対し商標権は、事業者が取り扱う商品やサービスを他社と区別するために使用するもので、一般的にブランドと呼ばれるものです。
具体的には、ロゴマークやサービスのネーミングなどがあります。
商標は、特許庁で審査・許可され、先に登録した人が権利を独占できます。
著作権と知的財産権の違い
知的財産権とは、人が創作した知的価値を無形の財産とみなし、その権利を守ることを言います。
つまり、アイデアが形になったものを守るための権利です。
例えば、あなたが素晴らしいアイデアを考えつき、誰かにそのアイデアを話したとします。
しかし、あなたより先に聞いた人が自分が考え付いたと発表した場合、あなたの権利は無くなります。
このような事態を避け、創作したものを勝手に利用されないように設けられたのが知的財産権です。
知的財産権には、著作権や産業財産権・肖像権などがあります。
著作権と肖像権の違い
肖像権は、私たちに最も身近な知的財産権です。
最近はデジカメやスマホの普及で、気が向いたときに写真を撮ることができるようになりました。
肖像権は法律で明文化されていませんが、判例などで保証された知的財産権です。
プライバシーの一部で基本的人権で保障されていると同時に、アイドルや著名人などにとっての財産権でもあります。
肖像権は、勝手に撮影された写真などを、加工・公開されない権利です。
このルールを破っても法的に罪に問われることはありませんが、使用の差し止めや損害賠償請求される可能性はあります。
著作権と意匠権の違い
意匠権とは色彩や形状・模様など、視覚を通して美しいと感じさせる創作の権利です。
知的財産権の一つである産業財産権に当たります。
商業では、企業やブランドといった信用や適正な価格の設定・消費者の好むデザインなどが重要視されます。
特に、外観の基礎となるデザインは人の嗜好に訴えかける要素として、商標(ブランド)と同じくらい大切な物として認識されます。
そのデザインを守るために与えられた権利が意匠権です。
著作権を侵害してしまう5つのケース
それでは、ノベルティ商品を作る際に著作権を侵害するのはどのようなケースか、下記の5つをご紹介します。
著作権の存在が認められる
当然ですが、著作権の存在が認められる場合は著作権侵害になります。
日本で保護される著作物であること
著作物が日本人が創作したものであったり、最初に出版されたのが日本国内の場合は著作権が認められます。
最初に海外で出版されても、その後30日以内に日本国内で出版されれば著作権法で保護されます。
依拠性が認められる
すでに存在する著作物を真似て創作したことが発覚した時は、著作権侵害が成立します。
ただ、既存するとは知らずに創作した場合は、著作権の侵害にはならないとされています。
類似性が認められること
著作物の独自の表現が似ている場合も著作権侵害の対象になります。
著作物利用の権限を持たない
著作者から了解を得るなどの方法を取れば著作物の利用が可能ですが、利用の権限を得ていない場合は著作権侵害が成立します。
著作権侵害にならない5つのケース
創作者の許可を得なくても、目的や状況によっては著作権侵害にならない場合があります。
私的使用のための複製
個人や家族などの限定された範囲で、著作物の複製ができます。
技術開発や実用化のための試験などの利用
録音や録画機器などは、技術開発や実用化の試験に利用することが認められています。
学校などの教育機関での複製
使用目的が授業のためであれば複製することができます。
裁判手続きでの複製
裁判手続きはもちろん、特許や商標の審査や立法・行政での内部資料のために複製できます。
美術の展示などの複製
展覧会などでは、主催者が対象の著作物を紹介するためのに小冊子へ掲載することが認められています。
著作権に違反したら厳しい罰則が!
著作権に違反すれば、法律で10年以下の懲役又は1,000万円以下の厳しい罰金が課せられます。
また、著作者人格権の侵害では、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が課せられます。
さらに、著作権を法人が違反した場合は、3億円以下の罰金となります。
著作権があると知らなかった場合でも、厳しい罰則が課せられます。
ノベルティを作成する際に気を付けるべき5つのポイント
著作権の侵害についてはわかりづらい部分もあるかと思います。
ここまでの著作権を侵害する・しないケースを元に、気をつけるポイントを5つ挙げてみます。
イラスト
描写のパターンやポーズなど、その本質的特徴部分が似ていると著作権侵害になります。
キャラクター
広く一般大衆に知られている人気キャラクターなどを真似て作る場合、明らかに元のキャラクターだと分かる場合は著作権侵害になります。
アイドルの画像
アイドルやタレントは、その存在感だけでお金を稼ぐことができ顧客求心力があるため、イラストや広告に記載するのは著作権の侵害になります。
買ったCDをコピー
個人で楽しむなどの私的使用のためだけで録画・録音する場合は著作権の侵害になりませんが、コピーを誰かに貸したり売ると、その瞬間から著作権侵害になります。
演奏や上演
著作権が切れた作品の演奏や上演は認められていますが、人気シンガーの曲や劇団を真似て上演するのは許可が必要になります。
著作権に注意してオリジナルノベルティを作ろう!
著作権はルールを守っていれば問題ありませんが、中には知らない間に違反しているケースもあります。
特に、イラストやキャラクター・写真などは著作権の対象になりやすいので、利用するときは注意が必要です。
著作権に触れているか分からないときは、ノベルティ制作のプロ・ノベルティラボなどのサイトを利用すると便利です。