自分のデザインしたオリジナルスマホケースを作ってみたい、販売してみたい…最近ではそんな方にぴったりな、スマホケースを手軽に作れるサービスも増えています。
いつも手元に置いているスマホケースは、自作のイラストや思い出の写真などと常に一緒にいられるので、気になる方も多いんじゃないでしょうか。
今回はそんなスマホケース作成の時に気になる、「著作権」について解説していきます。
目次
そもそも著作権とは?
著作権とは、簡単に説明すると「作った人が、自分の作ったものを独占的に使うことができる権利」です。
気をつけないといけないのは、著作権は「創作物が作られたのと同時に発生する」という点。
つまり、「どこかに申請を出したわけでもないから、権利がない」とはならないのです。
著作権を侵害してしまうケース
著作権は創作物が作られると同時にいわば自然に発生する権利ですから、世の中は著作権のある著作物であふれています。
具体的に見ていきましょう。
漫画・アニメ・ゲームなどの画像
アニメやゲーム、漫画などの絵でグッズを作ることは著作権侵害にあたります。
権利者側がフリーのアイコンなどを配布することがありますが、この場合でも「SNSアイコンへの使用に限ります」といった断りがあることが大半です。
グッズへの利用はやめましょう。
写真
写真にも著作権があります。
使いたい時は、自分で撮った写真を使用するようにしましょう。
また被写体が人間である場合、著作権が自分にあったとしても肖像権の問題が出てくる場合がありますので、被写体本人の許諾を得ずに使うことは避けた方がよいでしょう。
イラスト
プロアマ問わずイラストには著作権が発生します。
他人の著作物を使用すれば、やはり著作権の侵害になります。
どうしてもその素材を使用したい時は、製作者と交渉するしかありません。
他人のイラストをトレースした場合
他人のイラストが使えないのなら、「トレース(上からなぞって描き写す)したらいいのでは?」と思う方もいるかもしれません。
しかしその場合も、著作権の侵害にあたります。
拾った素材でグッズを作ると…
インターネット上で見られるイラスト・写真といった画像は、その多くが著作権を有しています。
そのような「拾った」素材でグッズを作ると、誰かの著作権を侵害してしまうかもしれません。
著作権侵害にならないケース
では反対に、著作権の侵害にあたらないのはどういったケースなのでしょうか。
自分のオリジナルイラスト
完全オリジナルのイラストは、グッズ作成に使用して問題ありません。
ここでは「完全に自分オリジナルであること」がポイントで、既存のキャラやロゴなどを描いた場合は著作権侵害にあたります。
自分で撮った写真
自分で撮った写真もまた、自分に著作権があるため問題ありません。
ただし、人物の写真は被写体本人から了解を得るようにしましょう。
また、建物も場合によっては無許可の撮影を禁じている場合があるので、事前に調べておきましょう。
使用許可を得ているイラスト・写真
グッズ作成に使用することを著作者に承諾されていれば、著作権を侵害せず使用が可能です。
ただ、特別な契約を結ばない限り、たとえ報酬を支払っていても著作権自体は著作者にあります。
昔の著作物
昔の絵画などの著作物には、著作権がすでに切れているものがあります。
日本の著作物であれば作者の死後50年で自由に使えるようになります。
海外の作品の場合は、条約の関係で国によって事情が異なるため、使いたい時には著作権がもう切れているのかどうか、よく調べて使用しましょう。
自由に使えるフリー素材
著作者が著作権を放棄している「フリー素材」を使用する場合も、著作権侵害にはあたりません。
ただしフリー素材には利用規約があることも多いので、必ず確認するようにしましょう。
著作権に違反した場合の罰則は「懲役?」「罰金?」
刑事責任としては、著作権の侵害は10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金と定められています。
法人の場合は3億円以下の罰金です。
懲役と罰金は、両方科せられることもあります。
また、民事責任として損害賠償請求などを受ける可能性もあります。
オリジナルスマホケースを作成する際に気をつけるべきポイント
では、オリジナルスマホケースを作りたいと思った時、より具体的には何に気をつければよいのでしょうか?
見落としやすいポイントを紹介します。
「二次創作」は原則NG
先ほど述べたように、自分自身で描いたイラストは著作権侵害にはあたりません。
ただし既存のキャラを用いたいわゆる「二次創作」の場合、著作権侵害になります。
権利者の厚意により見て見ぬ振りをしてもらえる場合がほとんどですが、原作にそっくりな絵柄など公式グッズと誤解されかねないデザインはトラブルの元になりますので、避けるべきでしょう。
作品内の「マーク」も避ける
アニメや漫画など、作中のシンボルマークやエンブレムも著作権を持っています。
しかもこういったマークをグッズに入れた場合、公式な商品と勘違いされる(海賊版と同じ結果になってしまう)恐れがありますので注意してください。
イラストだけじゃない!文字にも注意
また、見落としがちなのは「文字の著作権」です。
フォントには原則著作権はないとされていますが、フォントの利用規約に「商用利用を禁止する項目」がある場合があります。
グッズ製作サービスを利用したグッズ作成には使用しないようにしましょう。
勘違いを防ぐためにも...「ロゴ」は避けるべし
漫画のタイトルロゴなど、スマホケースに入れてみたいロゴがあるかもしれません。
しかし創作物性の高いロゴには著作権が認められたケースもあり、避けるのが無難と言えます。
フリー素材でも利用規約は熟読を
権利者がフリー素材として提供していれば、グッズ作成に使用しても基本は問題ありません。
ただしフリー素材といっても、フォントの場合と同じく「商用利用は不可」「権利者に使用許可をとること」などの利用規約が存在することもある点に気をつけてください。
オリジナルスマホケースを販売する際の注意点
著作権に気をつけてスマホケースを作成したあとは、自分用だけでなく、販売してみたい方もいらっしゃると思います。
販売時に気をつけたいポイントをまとめました。
二次創作グッズは「公式」と混同されないように
二次創作グッズとしてスマホケースを作成する場合ですが、販売に際しては「公式グッズではない」点をしっかり明記しましょう。
転売・オークション出品の禁止
二次創作グッズの場合、転売やオークションへの出品禁止を明記することをオススメします。
作成者の手を離れて販売されてしまうと、公式グッズと勘違いされる可能性が高まります。
公式グッズと間違われると
上の二つのポイントはどちらも、「海賊版扱いにならないこと」が主な目的です。
権利者側が「これは公式グッズと間違って買われる可能性がある=得られたはずの利益を失ったり、原作のイメージが損なわれるかも」と判断すれば、権利者とトラブルになる可能性が高まります。
スマホケースに限らず、二次創作グッズを作成する際は公式グッズと誤解されないよう気を配りましょう。
著作権に注意してオリジナルスマホケースを作ってみよう!
著作権侵害を避けるには、権利の所在を意識することが重要と言えそうです。
オリジナルのスマホケース作りに興味を持ったなら、ノベルティラボはいかがでしょうか。
定番から変わり種まで色々作ることができます。
まずは一覧をチェックしてみてください。
また、作成したオリジナルスマホケースを販売したい場合でも、注文が入ってから製造して直接届ける商品直送機能で、発送の手間や在庫の心配もありません。
正しい知識を持って、自分らしいスマホケースを作ってみてください。